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医療費が安くなる!ひとり親家庭等医療費助成制度

医療費が安くなる!ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭・父子家庭だと、医療費を安くできる制度もあります。それは「ひとり親家庭等医療費助成制度」です。子供だけでなく、親の医療費にも適用されるの病気の時でとても助かりますよ。

この制度にも所得制限があるので、制限を越える所得のある人は利用できませんが、児童扶養手当がもらえる人は該当するようなので、忘れずに手続きをしておきましょう。

※市区町村によっては、小学生のお子さんをお持ちのひとり親の方の場合、所得制限が撤廃されている地区もあるようです。

ひとり親家庭等医療費助成制度とは?

「ひとり親家庭等医療費助成制度」とは、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進のために、一定の所得額未満の人に助成される制度です。

認定されると「ひとり親家庭等医療医療証」が郵送で送られてきます。市区町村によっては「ひとり親家庭等医療費受給資格証」とか、「福祉医療費受給者証」という名称などになっているようです。

親にも子にも適用されるので2枚送られてきます。

ひとり親家庭等医療医療証

市区町村によって色や形も違うようですが、こんな感じのものがおくられてきます。

病院を受診する時には、健康保険証と一緒に提出しないと助成が受けられないので注意しましょう。

ひとり親家庭等医療費助成制度を受けられる人は?

「ひとり親家庭等医療費助成制度」が受けられるのは、健康保険に加入している母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童のいずれかに該当する人です。

児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象となります。

ただし、小学校就学前の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができるお子さんは、子ども医療の助成が優先されるため「ひとり親家庭等医療費助成制度」を受けることができません。

この場合は、その子の母・父のみが「ひとり親家庭等医療費助成制度」を受けることができます。

ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限

「ひとり親家庭等医療費助成制度」の所得制限額については下記ような表がよく掲載されていますが、この所得額は、年間収入ー給与所得控除又は必要経費ー控除額の金額になります。

控除額などに関しては、市区町村で異なりますので詳しい計算方法はここではお伝えできませんが、「ひとり親家庭等医療費助成制度」の所得制限額の計算方法も児童扶養手当の計算方法と同じようなので、児童扶養手当が受けられる方は「ひとり親家庭等医療費助成制度」も受けられると考えてよいようです。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 以降1人につき
本人限度額 192万円 230万円 268万円 306万円 38万円加算
養育者、配偶者、扶養義務者の限度額 236万円 274万円 312万円 350万円 38万円加算

健康保険の3割負担より安くなる

「ひとり親家庭等医療費助成制度」を利用すると、医療費が健康保険の3割負担よりはるかに安い金額の負担でよくなります。

どのくらいの負担額になるかというと、市区町村で違っているので一概にはいえませんが、私の住んでいる地区では通院が月上限800円、入金が1日500円の負担(月7日限度)で済むようになります。

ほかのところだと1割負担になるというところもあるようですし、東京都の場合は住民税非課税の母子・父子家庭は医療費の負担は0円になるようです。

子供が小さいうちは病気にかかりがちで、医療費も馬鹿にならないので、この制度はとても助かりますよね。

毎年更新手続きが必要

「ひとり親家庭等医療医療証」も「児童扶養手当」と同じく毎年更新手続きが必要です。

ひとり親家庭等医療費助成制度の医療証には1年間の有効期限があり、毎年更新手続きが必要です。

更新手続きといっても、難しいことはなく、毎年郵送で必要書類が送られてくるので、必要事項を記載して必要書類を返信用封筒に入れて返送すればOKです。

更新手続きが無事に済むと、新しい「ひとり親家庭等医療医療証」が送られてきます。

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