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児童扶養手当が一部支給停止で半分に減額?!

児童扶養手当の支給が停止に?!

児童扶養手当を受給しだして5年経つと「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」という書類が送られてきます。

初めてそのお知らせが届いたときに、「児童扶養手当一部支給停止」という文字が目に入り、びっくり!( ゚Д゚)

ええーーーーっ!

年収が増えたわけじゃないのに何で??

と思いましたが、よくよく内容を読んでみると、働いていて手続きをすれば一部停止にならずに継続して受給できるとのこと。

ほっとしました。ε-(´∀`*)ホッ

この届出がないと、5年等経過した翌月からの手当支給額がおよそ半額に減額されるので、該当する人は忘れずに手続きをしましょう。

児童扶養手当が一部支給停止にならないのはどんな人?

 

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書

児童扶養手当を継続して減額されずに受給するためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」という書類の提出が必要です。

児童扶養手当の継続受給には、毎年の現状届の提出だけでいいと思っていたのですが、5年を過ぎると別途この書類が送られてきます。(3歳未満の児童がいた場合には、その児童が8歳になったときとなります。)

児童扶養手当一部支給停止の除外となるのは

  1. 働いている
  2. 求職活動など自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. ケガや病気で働くことが困難である
  5. あなたが監護する児童または親族が、障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため働けない

上記の状態なら、手続きをすれば児童扶養手当は一部停止にならずに継続してもらうことができます!(*'▽')

児童扶養手当一部支給停止適用除外に必要な書類は?

児童扶養手当一部支給停止適用除外に必要な書類は?

児童扶養手当が一部支給停止にならないためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」の提出の他に、それぞれの状況証拠となる書類も必要になります。

では、どういった書類が必要になるのか?(・・?

順番にみていきましょう。

働いている場合

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」が送られてきた時点で働いていれば、同封の書類の「雇用証明書」に会社で署名押印をしてもらうか、健康保険証(社会保険で被保険者の場合のみ)、または最近の給料明細のコピーを添付すればOKです。

自営業の場合は、同封書類の「自営業従事申告書」に記載して添付すればOK!

求職活動などの活動をしている場合

働いていないけど、就職活動中の状態であれば、同封の「求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書」を提出しましょう。

雇用保険法の求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合は、受給資格証の写しでOK!

公共職業訓練を受けている場合は、職業安定所で受講指示書の写しや紹介状をもらいましょう。

就職するための学校などに通っている人は、在学証明書を添付すればOK!学生証ではダメなので注意して下さい。

肉体的や精神的に障害があって働けない場合

障害があって働けない場合は、

  • 身体障害者手帳1級,2級,3級のいずれかの写し
  • 精神障害者手帳1級,2級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A判定)の写し
  • 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

のいずれかが必要になります。

ケガや病気で働けない状態にある場合

ケガや病気で働けない・・。

そんな時には以下のいずれかの書類も必要です。

  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 相当期間、負傷や病気の療養などが必要であることを証明するための医師の診断書

自分自身が要介護状態にある時は、介護状態にあって働けないという事を証明する書類が必要になります。

介護が必要で働けない場合

介護のため働けない・・。

という場合は、介護する児童や親族が病気であることや、障害などがあることが確認できる書類が必要になります。

子供の介護の場合は、特別児童扶養手当証書、親族の介護の場合は、要介護状態にあることを明らかにできる書類(医師の診断書など)がいります。

また、介護事実についての申立書が必要になることも。

介護事実についての申立書は、民生委員や児童委員の確認が必要となりますので、お住いの地区の市区町村役場に相談しましょう。

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」の提出期限はいつ?

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」の提出期限は市区町村によって若干違っているようですが、8月中というところが多いようです。

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」と必要な添付書類が揃ったら、郵送するか、現状届と合わせて提出すればOKです。

準備する書類がよくわからない時には・・。

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」に添付する書類については、説明書と様式例の用紙が同封されていますので、それに従って準備すれば大丈夫です。

もしわからないことがあったら、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」の送り先である市役所などに相談してみましょう。

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